2009.07.30
トリブチルスズ化合物含有製品の輸出貿易管理令該非変更について
平成21年7月29日付で「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規定*(平成21・07・21貿局第2号、輸出注意事項21第25号、経済産業省貿易経済協力局)が制定され、輸出しようとする貨物にトリブチルスズ化合物の含有が確認された場合であっても、貨物の質量に対する質量の割合が0.05%以下の場合は輸出承認が不要となりました。
弊社では、経済産業省の指導のもと、トリブチルスズ化合物を不純物として含む製品は輸出承認申請が必要とご連絡して参りましたが、今回の改正により全ての製品が非該当となりました事をご連絡致します。
*「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規定について
詳細は経済産業省ホームページをご覧下さい。(トップページ>政策別に探す>対外経済>貿易/貿易管理>輸出承認申請>化学物質>「化学物質の輸出承認について」、2
適用品目)
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/kagakubussitu.htm
本情報は、誠意をもって提供するものであり、現在の構成成分の審査及び原料供給者により提供された情報に基づいて、本書作成時点で正確であると判断したものです。